特殊車両通行許可が必要な車両とは?トレーラー・重機運搬車など具体例で解説
「自社のトラックは特殊車両に該当するのだろうか?」
「トレーラーで重機を運ぶ場合、特車申請は必要?」
「どのくらいの大きさ・重さから特殊車両になるの?」
大型トラックやトレーラーなどを使用する運送事業者様にとって、特殊車両通行許可(いわゆる「特車申請」)は重要な手続きのひとつです。
道路を通行する車両には、道路法や車両制限令によって大きさや重さなどの最高限度が定められています。
この限度を超える車両を通行させる場合には、原則として「特殊車両通行許可」または「特殊車両通行確認制度」による通行可能経路の確認が必要になります。
この記事では、特殊車両通行許可が必要となる車両について、行政書士が分かりやすく解説します。
特殊車両とは?
道路は、どのような大きさ・重さの車両でも自由に通行できるように造られているわけではありません。
道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、道路法では道路を通行できる車両の大きさや重さについて最高限度を定めています。
この最高限度を「一般的制限値」といいます。
車両の構造が特殊であったり、積載する貨物が特殊であったりするため、この一般的制限値を超える車両が、いわゆる「特殊車両」です。
一般的制限値を超える車両は原則としてそのまま道路を通行することはできず、道路管理者から通行許可を受けるなどの手続きが必要になります。
特殊車両に該当する一般的制限値
一般的制限値は、主に次のように定められています。
・幅:2.5m
・長さ:12.0m
・高さ:3.8m
・総重量:20.0t
・軸重:10.0t
・輪荷重:5.0t
・最小回転半径:12.0m
隣接軸重についても制限があり、隣り合う車軸の軸距などによって18t~20tの範囲で定められています。
ここで非常に重要なのが、これらの基準を「すべて」超えなければ特殊車両にならないわけではないという点です。
原則として、一般的制限値を1つでも超える場合には、通行可能経路の確認の回答または通行許可が必要になります。
例えば、
「幅は2.5m以内だけれど、積載時の高さが3.8mを超える」
「車両の寸法は基準内だけれど、総重量が20tを超える」
といった場合にも、特殊車両に該当する可能性があります。
そのため、車両の全長だけを確認するのではなく、幅・高さ・重量・軸重などを総合的に確認する必要があります。
積載物を含めた状態で判断する点に注意
特車申請を検討する際に注意したいのが、「車両だけ」の寸法や重量を見ればよいわけではないということです。
車両制限令における「車両」は、人が乗車している場合や貨物を積載している場合には、その状態で判断されます。
また、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両も含まれます。
例えば、重機運搬用のトレーラー自体は一定の寸法に収まっていたとしても、大型の建設機械を積載することによって高さや重量などが一般的制限値を超える可能性があります。
したがって、
「車検証を見ると20t以下だから特車申請は不要」
と単純に判断できるとは限りません。
実際に道路を通行するときの車両・貨物の状態を確認することが重要です。
どのような車両が特殊車両になる?
国土交通省では、特殊車両の代表例として、ポールトレーラ、コンテナ車、建設機械類などを挙げています。
実務上も、次のような車両では特車申請が関係することがあります。
・セミトレーラー
・フルトレーラー
・ポールトレーラー
・重機運搬車
・建設機械を積載した車両
・大型クレーン車
・海上コンテナを輸送する車両
・その他、大型・重量物を輸送する車両
ただし、「トレーラーだから必ず特車申請が必要」「大型トラックだから必ず必要」というように、車種名だけで一律に判断するものではありません。
実際の車両諸元や積載物、通行する道路などによって判断する必要があります。
トレーラーは特車申請が必要?
トレーラーを使用している事業者様から特に多い疑問が、
「トレーラーなら必ず特殊車両通行許可が必要なのか?」
というものです。
結論からいうと、トレーラーであることだけを理由として、必ず特車申請が必要になるわけではありません。
一方、トラクタとトレーラーを連結した状態や、貨物を積載した状態で一般的制限値を超える場合には、特殊車両として通行許可等が必要となる可能性があります。
特にトレーラーの場合には、
・連結時の全長
・車両総重量
・軸重
・隣接軸重
・積載物を含めた高さや幅
などを確認する必要があります。
また、セミトレーラ連結車やフルトレーラ連結車については、総重量や長さについて一定の特例が設けられている場合もあります。
そのため、一般的制限値だけを見て機械的に判断するのではなく、車両の種類や通行経路を含めて確認することが大切です。
重機を運ぶ場合は特に注意
建設会社や運送会社などが、バックホウ、ブルドーザーなどの建設機械を運搬するケースでも特車申請が問題となることがあります。
例えば、低床トレーラーに大型の建設機械を積載すると、
・積載物を含めた高さが3.8mを超える
・車両総重量が一般的制限値を超える
・車幅が一般的制限値を超える
といったケースが考えられます。
この場合には、車両そのものだけではなく「重機を積載した状態」で確認する必要があります。
特に大型の建設機械や重量物を運搬する事業者様は、運行前に特車申請の要否を確認しておくことが重要です。
「重さ指定道路」とは?
一般的制限値では、総重量は原則20tとされています。
ただし、高速自動車国道や「重さ指定道路」については、車両の長さや最遠軸距に応じて、総重量の一般的制限値が最大25tとなります。
つまり、
「20tを超えたら、どの道路でも必ず特殊車両になる」
という単純な判断ではありません。
どの道路を通行するかによって、適用される一般的制限値が変わる場合があります。
「高さ指定道路」とは?
高さについても同様です。
通常の一般的制限値は3.8mですが、道路管理者によって「高さ指定道路」として指定された道路については、高さの一般的制限値が4.1mとなります。
そのため、例えば高さ4.0mの車両であれば、
通常の道路では一般的制限値を超える一方、高さ指定道路では高さについて一般的制限値内となる場合があります。
ただし、実際の特車申請の要否については、高さだけでなく重量・幅・長さ・軸重などの条件も確認する必要があります。
一般的制限値以内なら絶対に問題ない?
一般的制限値以内であれば何の制限もなく、どの道路でも自由に走行できるとは限りません。
道路によっては、橋梁の強度や道路幅、道路標識などにより、個別の通行制限が設けられている場合があります。
また、道路法による特殊車両通行許可とは別に、道路交通法など他の法令による手続きが関係する場合もあります。
そのため、特殊な大型車両や重量物を運行する場合には、特車申請だけでなく、実際の運行条件を総合的に確認することが重要です。
特殊車両通行許可制度とは?
一般的制限値を超える車両は、原則としてそのまま道路を通行することができません。
しかし、物流や建設工事などでは、大型・重量物を輸送するために一般的制限値を超える車両を通行させなければならないケースがあります。
そこで、車両の構造または積載する貨物が特殊であり、道路管理者がやむを得ないと認めた場合には、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために必要な条件を付したうえで通行を認める制度が設けられています。
これが「特殊車両通行許可制度」です。
申請では、車両情報だけではなく、出発地から目的地までの通行経路なども確認・審査されます。
「特殊車両通行確認制度」という方法もある
現在は、従来の特殊車両通行許可制度に加えて「特殊車両通行確認制度」も設けられています。
特殊車両通行確認制度は2022年(令和4年)4月から運用が開始された制度です。
あらかじめ車両を登録し、道路情報が電子化されている道路を対象として、システム上で出発地・目的地などを入力することにより、通行可能な経路を確認できます。
従来の許可制度とは仕組みが異なるため、車両や運行内容によってどちらを利用するか検討することになります。
特車申請が必要か分からない場合は?
特殊車両に該当するかどうかは、
・車両の幅
・車両の長さ
・積載時の高さ
・車両総重量
・軸重
・隣接軸重
・輪荷重
・車両の構造
・積載する貨物
・通行予定経路
など、複数の情報から判断する必要があります。
特にトレーラーや重機運搬車では、車両単体ではなく連結状態・積載状態での確認が重要になります。
「自社の車両が対象になるか分からない」
「今まで特車申請をしたことがない」
「新しく大型車両を導入したので申請が必要か確認したい」
といった場合には、車検証などの車両資料を用意したうえで確認するとスムーズです。
特車申請を行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可申請では、車両情報の確認だけではなく、経路の設定や各種資料の準備などが必要になります。
特に複数車両・複数経路を申請する事業者様の場合、自社ですべての申請業務を行うことが負担になるケースもあります。
行政書士へ依頼することで、申請に必要な資料の確認や申請手続きを任せることができ、本来の運送業務・建設業務などに集中しやすくなります。
継続的に特殊車両を運行する事業者様にとって、申請業務を外部へ依頼することも選択肢のひとつです。
特殊車両通行許可に関するよくある質問
Q. 大型トラックなら必ず特車申請が必要ですか?
必ず必要になるわけではありません。
車種名だけではなく、実際の寸法・重量・軸重などが一般的制限値を超えるかどうかなどによって判断します。
Q. 一般的制限値を1つだけ超えた場合でも対象ですか?
原則として対象になります。
幅、長さ、高さ、総重量、軸重などの一般的制限値を1つでも超える場合には、通行可能経路の確認の回答または通行許可が必要となります。
Q. 空車なら問題ありませんか?
空車時と積載時では、重量や寸法が異なる場合があります。
特車申請の要否を確認する際には、実際に貨物を積載して通行する状態を考慮する必要があります。
Q. 全国の特車申請を行政書士に依頼できますか?
特殊車両通行許可申請はオンライン申請が広く利用されているため、遠方の事業者様でも行政書士へ相談・依頼することが可能です。
当事務所でも、岩手県をはじめ東北地方はもちろん、全国の事業者様からのご相談に対応しております。
特殊車両通行許可申請は「あべ行政書士事務所」へご相談ください
特殊車両通行許可は、車両の寸法・重量だけでなく、積載物や通行経路なども関係する専門的な手続きです。
特に、
・トレーラーを使用している
・重機や建設機械を運搬している
・大型・重量物を輸送している
・複数の車両について特車申請をしたい
・自社で申請する時間や人員を確保できない
・そもそも特車申請が必要なのか分からない
といった事業者様は、お気軽にご相談ください。
あべ行政書士事務所では、特殊車両通行許可申請の代行に対応しております。
岩手県・東北地方の事業者様はもちろん、オンライン等を活用して全国からご相談いただけます。
「この車両は特車申請が必要?」
という段階からでもご相談いただけます。
特殊車両通行許可申請でお困りの際は、ぜひ一度お問い合わせください。
※本記事は一般的な制度について解説したものです。実際の申請の要否や通行条件は、車両・積載物・通行経路等によって異なります。
